ミソ医院 · 診療コラム

韓国国内用と輸出用 — 同じ形の許可番号、違う資格

前の二編で“許可番号を確認すればよい”と書きました。 この記事は、その習慣の限界をお伝えするものです。 輸出だけを目的とする製品も、食薬処の品目許可番号を受けます。 “제허26-657호”のように、韓国国内用とまったく同じ形式の番号です。 ところがその製品は韓国国内の患者に使うことができません。 二つを分けるのは照会画面の“輸出用に限る”というひと欄だけで、 その欄は誰でも見ることができます。

診療コラム 読了目安 約13分 2026年9月 大邱ミソ医院 · 院長 李治学(イ・チハク)

まず結論

輸出用の医療機器も正式な品目許可番号を受けます。 私どもが実際に照会してみたところ、韓国国内用の製品と輸出専用の製品が“제허26-667호”と“제허26-657호”のように、まったく同じ形式の番号を付けていました。分かれ目は、韓国食品医薬品安全処(食薬処)の照会画面の内側にある“輸出用に限る”というひと欄です。そしてこの問題は小さくありません — “組織修復用生体材料”で検索される1,010件のうち745件(73.8%)が輸出専用でした(2026年9月4日の照会)。「医療機器法」第26条第1項は“何人も”許可を受けていない医療機器を“販売 · 賃貸 · 授与または使用”してはならないと定めており、例外は展示目的だけです。主語が“何人も”なので施術に使用した医療機関も対象です。患者さんができることは簡単です — 製品の許可番号を尋ね、食薬処のサイトでその番号を照会して“輸出用に限る”が“いいえ”かどうかを確認することです。ただし照会できないからといって違法だということではありません — ブランド名ではたいてい検索されません。

輸出用も許可番号を受けます — 実際に照会してみました

同じ品目名(組織修復用生体材料、4等級)で許可された二製品を並べてみます。2026年9月4日に食薬処の医療機器安心書房(의료기기안심책방)で直接照会した結果です。

同じ形式の許可番号、違う資格
項目제허26-667호제허26-657호
品目名 · 等級組織修復用生体材料 · 4等級組織修復用生体材料 · 4等級
品目状態正常正常
標準コード(UDI)1件0件
輸出用に限るいいえはい

番号だけを見ても分かりません。 どちらも“제허26-6xx호”で、どちらも品目状態が“正常”です。前の二編で“許可番号を確認せよ”と書きましたが、番号があるという事実だけでは韓国国内で使える製品かどうかは分かりません。 もうひと欄を見る必要があります。

付随的な手がかりとして標準コード(UDI)が付いているかどうかも分かれました。標準コードは韓国国内で流通 · 販売される医療機器に適用され、輸出用は輸出対象国の基準に従えばよいからです。ただし私どもが確認したのは二件なので、補助的な手がかりとしてのみお使いください。

なぜ輸出専用がこれほど多いのか

同じ日に“組織修復用生体材料”で検索される品目全体を数えてみました。

組織修復用生体材料の品目現況 (2026-09-04 照会)
全体1,010件
輸出用に限る = はい745件 (73.8%)
輸出用に限る = いいえ265件 (26.2%)

四つのうち三つが輸出専用です。 これは誰かが誤ったために生じた数字ではなく、制度設計の結果と見られます。輸出だけを目的とする医療機器は提出書類の一部が省略され、申請書の備考欄に“輸出用に限る”を表記することになっています。韓国国内販売用の4等級の許可には臨床資料が必要である一方、輸出用はその負担が大きく低くなります。製造販売元の立場からすると、参入費用が比べものになりません。

裏返して言えばこうです。 輸出用の製品は韓国国内販売用として審査を受けていない製品です。省略された書類が、まさに安全性 · 性能を確認する資料です。“許可は効果の保証ではない”と前の記事で書きましたが、輸出用はその許可の敷居そのものが違います。

数字を読まれるときにひとつ — これは品目の数であって実際の流通量ではありません。 745件がすべて市場に出回っているという意味ではありません。ただし韓国国内の許可台帳にそれだけの輸出専用品目が登載されているという事実そのものが、患者さんに確認の必要をつくります。

韓国国内の患者に使えるのか — 条文

「医療機器法」第26条(一般行為の禁止)第1項の文はこうです。

“何人も … 許可もしくは認証を受けず、または届出をしていない医療機器を修理 · 販売 · 賃貸 · 授与または使用してはならず、販売 · 賃貸 · 授与または使用する目的で製造 · 輸入 · 修理 · 貯蔵または陳列してはならない。”

ここで二つをご覧ください。第一に、主語が“何人も”です。製造販売元や販売業者だけでなく使用した人も含まれます。第二に、但し書きの例外は“博覧会 · 展覧会 · 展示会などで展示する目的”だけであり、輸出に関する例外はありません。

“輸出用に限る”として許可を受けた製品は、韓国国内販売用としては許可を受けていない医療機器なので、これを韓国国内で使用すれば上の条項の“許可を受けていない医療機器を使用”に当たります。食薬処も質問集で“輸出用医療機器は国内販売を行わず輸出のみを目的として許可を受けた製品であるため、国内流通を望む場合は別途の許可 · 認証を受けなければならない”と答えており、韓国国内の展示会で展示 · 宣伝することも“国内流通”に当たると見ています。

罰則
第26条第1項違反「医療機器法」第51条第1項第2号 — 5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金 (同条第2項により懲役と罰金を併科できる)

インターネット上の資料のなかに、罰金の上限を2,000万ウォンと書いたものがまだ出回っています。これは旧条文です。私どもが確認した現行条文は5千万ウォンです。ただし法令は改正されるのでこの段落は2026年9月4日時点のものであり、引用されることがあれば国家法令情報センターで現行条文を再確認してください。

三つを区別してください — 未許可 · 輸出用 · 取消

韓国国内の患者に使えないという結論は同じですが、照会画面に見える姿がまったく違います。

照会したとき何が見えるか
状態照会結果どこを見ればよいか
未許可台帳にそもそもない — 0件番号自体がないか、照会されない
輸出専用正常に登載 · 許可番号あり · 品目状態“正常”“輸出用に限る” = はい
取消 · 取下げ · 満了台帳にはあるが状態が正常でない“品目状態”
韓国国内で使用可能正常に登載 · 状態正常輸出用に限る = いいえ

最も紛らわしいのが真ん中の行です。 輸出専用の製品は何の問題もないように見えます — 正式な番号があり、品目状態も“正常”です。詳細情報を開いてもうひと欄を見て、はじめて明らかになります。

自分で照会する方法

食薬処の医療機器安心書房(emedi.mfds.go.kr)で誰でもできます。会員登録も要りません。

照会の手順
1医院に製品の品目許可番号を尋ねます (제허 · 수허 · 제인 · 수인 · 제신 · 수신 + 番号。順に製造許可 · 輸入許可 · 製造認証 · 輸入認証 · 製造届出 · 輸入届出)
2医療機器安心書房 → 品目および業者検索
3品目許可番号の欄に空白なしで入力します — 例“제허26-657호”
4結果の行を押して詳細情報を開きます
5製品情報の表で三つを見ます — 品目状態(正常か) · 輸出用に限る(いいえか) · 業者名 · 製造国(聞いたものと合うか)

許可番号を教えてもらえなかった場合はモデル名で探すか、製品の箱にあるバーコードを撮影して照会する機能もあります。検索画面の[照会条件の拡張]を開けば“輸出用に限る”自体をフィルタとしてかけることもできます(ただし検索語と一緒に使う必要があります)。

“照会できない”ということは違法という意味ではありません

私どもが実際に確かめた落とし穴です。ブランド名ではたいてい検索されません。 広く知られたフィラーのブランド名を名称の欄にも、拡張条件の製品名の欄にも入れてみましたが0件でした。理由は詳細情報の“製品名”フィールドが空白の品目が多いためです — 先に見た韓国国内用の製品も製品名が空欄でした。ですからブランド名で出てこないのはよくあることで、それ自体は何も証明しません。必ず許可番号で照会してください。

照会にはもうひとつ限界があります。照会で分かるのは“その許可番号の製品が韓国国内で使えるか”までです。 いま目の前の注射器のなかに入っているものが本当にその製品なのかは、照会では分かりません。韓国語表示事項を見る方法もありますが、医院が元の包装を開けて使えば患者さんが見る機会はありません。これはこの方法の根本的な限界であり、ですから私どもは“確認すれば安心”とは書きません。

包装で見える違い

韓国国内流通用の製品には「医療機器法」第20条により容器や外装に記載しなければならないものがあります。

韓国国内用にあるべきもの / 輸出用になくてよいもの
項目韓国国内用輸出用
韓国語表示原則として韓国語輸出対象国の言語も可
許可 · 認証 · 届出番号必須対象国の基準に従えばよい
製造業者 · 輸入業者、輸入品は製造元必須対象国の基準
製造番号 · 製造年月(使用期限があれば使用期限)必須対象国の基準
標準コード(UDI)必須対象国の基準

ですから韓国語の表示事項がまったくないか、製造元 · 韓国語の許可番号 · 韓国語の使用期限がなく外国語だけで印刷されていれば、韓国国内流通用として表示された製品ではない可能性があります。ただしこれは手がかりであって証拠ではありません — 医院が箱を開けて使えば見ることはできず、確かめようとすれば結局は許可番号の照会に戻ってくることになります。

並行輸入 · 海外直接購入

同じ条文から出てきます。医院であれ個人であれ、海外から直接買い入れた医療機器を韓国国内で使うことはできません。 輸入は輸入業の許可を受けた者が行うことになっており、そのように入ってこなかった製品は“許可を受けていない医療機器”になるからです。自分が使うために買ったとしても同じだというのが食薬処の解釈です。

展示会で気に入った機器をその場で買ってくることもできません。先に見たとおり第26条第1項の例外は“展示する目的”だけであり、販売や購入ではありません。

食薬処は2025年3月、消費者団体 · 協会とともに医療機器の海外直接購入における不法流通の常時モニタリング体制を構築すると明らかにしました。摘発品目として言及されたのはレーザー脱毛器 · 血圧計 · 吸い玉(カッピング器) · いびき防止器 · 歯ぎしり防止器 · ネブライザーなどでした。

実際に摘発された事例はあるのか — 確認できたことと確認できなかったこと

正直に書きます。“輸出用としてのみ許可された医療機器を韓国国内の病院 · 医院が患者に施術した”という類型の摘発 · 処分の公開事例を、私どもは見つけられませんでした。

“そういうことがない”という意味ではありません。 構造的な理由があるように見えます — 食薬処の医療機器の行政処分の公告は製造業者 · 輸入業者 · 販売業者を対象としており、医療機関は医療機器法上の“使用者”なのでその処分の対象ではありません。 医療機関側への制裁は刑事処罰の経路になりますが、これは公開データベースとして集計されません。ですから公開資料では確認されないというのが正確な表現です。

確認できた判決は性格が少し違います。無許可で輸入したレーザー機器などを流通させた事件で第26条第1項が適用され、懲役刑(執行猶予)と追徴が言い渡された事例があります。そして「薬事法」 · 医薬品の事件ではありますが、“製造業者が国内の輸出業者に対価を受けて所有権を移せば、これから輸出される予定であっても販売に当たる”という判断が2024年と2025年に出ました。医療機器の事件ではないのでそのまま移すことはできませんが、“輸出用としてつくったものでも国内で手が変われば国内販売”という方向は参考になります。

尋ねることは無理な要求ではありません

この記事を“医院を疑え”と読まないでいただければと思います。「医療機器法」第20条は、製品の容器 · 外装に許可番号を記載する義務を製造 · 輸入業者に負わせています。 正常に流通した製品であれば、医院はその番号を確認できる立場にあります。

ですから“製品の許可番号を教えてください”は無理な要求ではなく、ごく正常な確認手続きです。 とくに4等級の製品ではそうです。私どもはお尋ねいただければお伝えします。そしてお尋ねがなくても、カウンセリングで先に申し上げるようにしています。

このシリーズの前の二編も併せてご覧いただくとよいと思います — 許可番号は何を意味するのかで品目許可番号と広告審議番号の違いを、제허 · 수허 · 認証で番号一行から確認できることとできないことを扱いました。

まとめ — 確認できたこと、確認できなかったこと

この記事における根拠の等級
区分内容
確認できたこと輸出用の製品も正式な品目許可番号を受ける(제허26-657호の実物照会) · 組織修復用生体材料1,010件のうち745件(73.8%)が輸出専用 · 「医療機器法」第26条第1項の主語が“何人も”であり例外は展示目的だけ · 罰則は第51条第1項第2号の5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金 · 医療機器安心書房の詳細情報に“輸出用に限る”の欄が公開されている · ブランド名ではたいてい照会されない(製品名フィールドが空欄の品目が多い)
確認できなかったこと輸出用の製品を韓国国内の患者に施術した病院 · 医院の摘発 · 処分の公開事例 — ないという意味ではなく、公開資料では確認されないという意味 · 未許可医療機器の使用に対して医師免許に関する別途の処分が伴うのか · 同じブランドの韓国国内用と輸出用が実際に仕様が違っていたという具体的な報告 — 制度上は違いうるというところまでしか確認していません
注意して読むべきこと引用した判決のうち“輸出予定であっても国内で手が変われば販売”の部分は「薬事法」 · 医薬品の事件であり、医療機器の事件ではありません · 輸出用の根拠となる告示の条番号は旧版の原文と二次資料で確認したものなので、現行版での再確認が必要です · 745件は品目の数であって流通量ではありません · この記事の法令の内容は2026年9月4日時点のものです

この記事が残したい一行。 許可番号があるということと、韓国国内で使えるということは別の話です。確認は番号一行ではなく、番号 + 品目状態 + 輸出用に限るの三つの欄です。

よくあるご質問

輸出用の医療機器は許可を受けていない製品ですか?

いいえ。輸出用も食薬処の品目許可番号を受けます。 私どもが照会してみた輸出専用の製品は“제허26-657호”という番号を持っており、品目状態も“正常”でした。韓国国内用の製品の番号と形式がまったく同じです。ただし韓国国内販売用としては審査を受けていないだけであり、そのため韓国国内の患者には使えません。

では韓国国内用と何が違うのですか?

提出書類が違います。輸出だけを目的とする製品は提出書類の一部が省略され、申請書に“輸出用に限る”が表記されます。省略されるのが安全性 · 性能を確認する資料です。表示事項も違います — 韓国国内用は原則として韓国語で許可番号 · 製造元 · 使用期限 · 標準コードを記載しなければなりませんが、輸出用は輸出対象国の基準に従えばよいことになっています。

輸出用の製品を医院で使えば違法ですか?

「医療機器法」第26条第1項は“何人も”許可を受けていない医療機器を“販売 · 賃貸 · 授与または使用”してはならないと定めており、例外は展示目的だけです。輸出用は韓国国内販売用として許可を受けた製品ではないので、ここに当たります。主語が“何人も”なので使用した医療機関も対象であり、罰則は5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金です。

私の施術に使われた製品が韓国国内用かどうか、どう確認しますか?

医院に品目許可番号を尋ねたうえで、食薬処の医療機器安心書房(emedi.mfds.go.kr)の“品目および業者検索”でその番号を空白なしで入力して照会してください。結果を押して詳細情報を開くと“輸出用に限る”の欄があります。“いいえ”であってはじめて韓国国内で使える製品です。併せて品目状態が“正常”か、業者名と製造国が聞いたものと合うかもご覧ください。

ブランド名で検索したのに出てきません。問題があるのでしょうか?

それだけでは何の問題も証明されません。 私どもが実際に確かめてみたところ、広く知られたフィラーのブランド名を名称の欄にも製品名の欄にも入れたとき0件でした。理由は詳細情報の“製品名”フィールドが空白の品目が多いためです — 正常な韓国国内用の製品も製品名が空欄でした。必ず許可番号で照会してください。

許可番号を教えてほしいと言うと失礼になりませんか?

まったくそんなことはありません。「医療機器法」第20条は製品の容器や外装に許可番号を記載する義務を製造 · 輸入業者に負わせています。正常に流通した製品であれば、医院はその番号を確認できる立場にあります。“製品の許可番号を教えてください”はごく正常な確認手続きであり、とくにフィラーのように4等級に分類された製品ではなおさらです。

輸出専用の品目は本当にそんなに多いのですか?

2026年9月4日時点で“組織修復用生体材料”で検索される1,010件のうち745件(73.8%)が輸出専用でした。四つのうち三つです。ただしこれは許可台帳に登載された品目の数であって、実際の流通量ではありません。 745件がすべて市場に出回っているという意味ではありません。

海外から直接買ってきた製品はどうですか?

医院であれ個人であれ使えません。 輸入は輸入業の許可を受けた者が行うことになっており、そのように入ってこなかった製品は“許可を受けていない医療機器”になるからです。自分が使うために買ったとしても同じだというのが食薬処の解釈です。展示会でその場で購入することもできません — 条文の例外は“展示する目的”だけであり、販売や購入ではありません。

照会して正常と出れば安心してよいのですか?

そこまでがこの方法の限界です。照会で分かるのは“その許可番号の製品が韓国国内で使えるか”までであり、いま目の前の注射器のなかに入っているものが本当にその製品なのかは、照会では分かりません。 韓国語の表示事項を見る方法がありますが、医院が元の包装を開けて使えば見る機会がありません。ですから私どもは“確認すれば安心”とは書きません。

実際に摘発された医院はありますか?

私どもはその類型の公開事例を見つけられませんでした。 “そういうことがない”という意味ではありません — 食薬処の行政処分の公告は製造 · 輸入 · 販売業者を対象としており、医療機関は医療機器法上の“使用者”なのでその処分の対象ではないため、医療機関側への制裁は刑事処罰の経路になり、公開データベースとして集計されません。公開資料では確認されないというのが正確な表現です。

作成した医療機関

この記事は大邱ミソ医院院長李治学が作成 · 監修しました。本文に引用した研究は設計と規模、そして著者が明らかにした限界を併せて記しており、資料を見つけられなかった項目は見つけられなかったと記しました。

ミソ医院
院長李治学
所在地大韓民国 大邱広域市 中区 東徳路125 ボムボムビル4階 (慶北大病院駅1番出口)
電話+82-53-428-2700
診療時間平日 11:00〜19:00 (昼休み 13:00〜14:00) / 土曜 10:00〜16:00 (昼休みなし) / 日曜 · 祝日 休診
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参考資料

  1. 実際の照会結果 (2026年9月4日、食薬処 医療機器安心書房) — 제허26-667호(韓国国内用、標準コード1件、輸出用に限る“いいえ”)と 제허26-657호(輸出専用、標準コード0件、輸出用に限る“はい”)。どちらも品目名“組織修復用生体材料”4等級、品目状態“正常”。標準コードの有無は二件で観察したものなので、補助的な手がかりとしてのみお使いください。
  2. 品目数の集計 (同じ日の照会) — 名称“조직수복용생체재료(組織修復用生体材料)”で全体1,010件、輸出用に限る“はい”745件、“いいえ”265件。745 + 265 = 1,010 で合計が合います。品目の数であって流通量ではありません。
  3. 「医療機器法」第26条(一般行為の禁止)第1項 — “何人も … 許可もしくは認証を受けず、または届出をしていない医療機器を修理 · 販売 · 賃貸 · 授与または使用してはならず …”。但し書きの例外は“博覧会 · 展覧会 · 展示会などで展示する目的”だけであり、輸出に関する例外はありません。
  4. 「医療機器法」第51条第1項第2号 — 第26条第1項に違反した場合5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金、同条第2項により懲役と罰金の併科が可能。インターネットに出回っている“2,000万ウォン”は旧条文です。
  5. 「医療機器法」第20条(容器等の記載事項) — 製造 · 輸入業者の商号と住所、輸入品の製造元、許可(認証 · 届出)番号と名称、製造番号と製造年月(使用期限があれば使用期限)、重量または包装単位、“医療機器”の表示、単回使用の表示、医療機器標準コード、添付文書のインターネット提供の事実と住所。第23条は韓国語で正確に記載するよう定めています。
  6. 「医療機器法施行規則」第42条第2号 — 輸出用医療機器であって輸出対象国の基準に従って記載事項を書いた場合は第20条の記載事項の例外。第44条第1項第1号イ(가목) — 輸出用医療機器に輸出対象国の言語で記載する場合は韓国語記載の原則の例外。
  7. 輸出用制度の根拠 — 「医療機器法」自体には“輸出用医療機器”の別途の条文がなく、「医療機器の許可 · 届出 · 審査等に関する規定」(食薬処告示)で提出書類の省略“輸出用に限る”の備考欄表記を定めています。現行告示の番号は確認しましたが、条番号は旧版の原文と二次資料で確認したものなので、現行版での再確認が必要です。
  8. 食薬処の有権解釈 — よくある質問集(医療機器分野)。“輸出用医療機器は国内販売を行わず輸出のみを目的として許可を受けた製品であるため、国内流通を望む場合は別途の製造 · 輸入許可 · 認証を受けなければならない”。韓国国内の展示会での展示 · 宣伝も“国内流通に該当”。
  9. 標準コード(UDI) — 標準コード管理機関の案内:標準コードは韓国国内で流通または販売される医療機器に適用し、輸出用医療機器には輸出対象国が求める表示記載の規定に従えばよいとされています。
  10. 判決 — 議政府地方法院 2019고단5958(2021年5月26日宣告)。無許可輸入 · 不正輸入の事案に旧医療機器法第51条第1項 · 第26条第1項などが適用され、懲役1年6か月 · 執行猶予3年 · 追徴87,581,400ウォンこの事件は“輸出用の国内転用”ではなく、無許可輸入の類型です。
  11. 参考判決(別の法律) — 大田地方法院 2022구합106940(2024年6月12日宣告)および大邱地方法院 2022구합24659。「薬事法」 · 医薬品の事件であり、“製造業者が国内の輸出業者に対価を受けて所有権を移せば、これから輸出される予定であっても販売に当たる”という判断が出ました。医療機器の事件ではないのでそのまま適用することはできず、方向だけを参考にしました。
  12. 海外直接購入 · 並行輸入 — 食薬処は2025年3月、消費者団体 · 協会と合同で医療機器の海外直接購入における不法流通の常時モニタリング体制の構築を発表しました。医院であれ個人であれ、正規の輸入経路を経ていない製品は韓国国内で使用することができず、自家使用の目的であっても同じだというのが食薬処の解釈です。
  13. 私どもが確認できなかったこと — ①輸出用の製品を韓国国内の患者に施術した病院 · 医院の摘発 · 処分の公開事例(ないという意味ではなく、食薬処の行政処分の公告が製造 · 輸入 · 販売業者を対象としており、医療機関は“使用者”なのでその対象ではないため、公開資料として集計されません) ②未許可医療機器の使用に対する医師免許に関する別途の処分の有無 ③同じブランドの韓国国内用と輸出用が実際に仕様が違っていたという具体的な報告(制度上は違いうるというところまでしか確認していません) ④食薬処の行政処分掲示板の全数検索。
  14. この記事の法令の内容は2026年9月4日時点のものです。法令と告示は改正されるので、引用されることがあれば国家法令情報センターで現行条文を再確認してください。

本コラムのすべての記事は一般的な情報を提供するためのものであり、医学的な診断や治療に代わるものではありません。施術の効果と副作用は個人の皮膚状態、年齢、基礎疾患によって異なって現れることがあり、すべての人に同一の結果を保証するものではありません。施術を受けるかどうかは必ず医療者との対面相談を通じてお決めください。

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