ミソ医院 · 診療コラム

製許 · 輸許 · 認証 — 許可番号一行から確認できることと確認できないこと

“食品医薬品安全処の許可製品です”という言葉は、どの医院でも聞こえてきます。ところがその番号をご自身で照会してみた方はまれです。 実際には誰でもできますし、数分あれば足ります。番号一行をどう読むのか、どこで確認するのか、そしてその番号が何までを保証し、何は保証しないのかを、法の条文とともに書きました。

診療コラム 読了目安 約14分 2026年9月 大邱ミソ医院 · 院長 李致学(イ・チハク)

まず結論から

医療機器の許可番号は“製造または輸入” × “許可 · 認証 · 申告”の六つの組み合わせです — 「医療機器法」第6条第2項(製造)と第15条第2項(輸入)がその六つの枝を定めています。 番号は製品の容器や外装に必ず記されていなければなりません — 「医療機器法」第20条第3号が“許可(認証または申告)番号、名称”を記載事項として定めた法的義務です。 その番号で使用目的と等級を誰でも照会できます — 食品医薬品安全処の医療機器電子民願窓口で確認し、公共データとしても品目名 · 等級 · 使用目的 · 許可日付 · 製造元が公開されています。 ここまでが番号の確実に教えてくれることです。 番号が教えてくれないことも明確です。 「医療機器法施行規則」第9条第2項但書は、すでに許可を受けた製品と“本質的に同等”である場合、臨床試験に関する資料(同項第6号)を提出しないことができると定めます。 つまり許可番号があるという事実だけでは、その製品で臨床試験を行ったという意味にはなりません。 等級も品質の順位ではありません — 「医療機器法」第3条は、等級を“使用時に人体に及ぼす潜在的な危害性”に応じて分けると記しています。 そして化粧品と人体組織には、品目許可番号というものがそもそもありません。

番号一行の読み方

「医療機器法」が定めた枝は二つの軸です。

  • 第6条第2項 — 韓国国内でつくる場合:製造許可 · 製造認証 · 製造申告
  • 第15条第2項 — 外から持ち込む場合:輸入許可 · 輸入認証 · 輸入申告

ですから実務で使われる六つの表記がこのように対応します。

表記意味主に該当する等級
製許(제허)製造+許可3 · 4等級
輸許(수허)輸入+許可3 · 4等級
製認(제인)製造+認証2等級
輸認(수인)輸入+認証2等級
製申(제신)製造+申告1等級
輸申(수신)輸入+申告1等級

等級と手続の対応は「医療機器法施行規則」第4条にあります。ただしきれいに割り切れる規則ではありません — 同条第2項は2等級のうち一部を製造許可の対象として残しています。ですから“認証であれば必ず2等級”と読むと誤りです。

確認できなかったことを明らかにしておきます。“製許(제허)”·“輸許(수허)”のような韓国語の略称そのものを定めた法令の条文を、私たちは見つけられませんでした。 「医療機器法施行規則」別紙第4号書式の公式の許可証は番号欄を“第   号”という空欄のままにし、製造なのか輸入なのかは別途の‘区分’の記載欄で処理します。法令 · 告示 · 食品医薬品安全処の案内書5件を確認しましたが、接頭語の表記を指示した文言はありませんでした。行政実務における付与の慣行と思われ、根拠となる文書を見つけたらこの記事を直します。番号の頭の2桁(例:“14”)が許可の年を意味するのかについても、定めた文言を見つけられませんでした。

番号は製品に必ず記されています

この部分が実際にはもっとも役に立ちます。医院で製品の箱を見せてくださいと言えば、番号はそこにあります。 それは好意ではなく、法が定めた記載事項です。

「医療機器法」第20条(容器等の記載事項) — “医療機器の製造業者および輸入業者は、医療機器の容器や外装に次の各号の事項を記載しなければならない。”

記載しなければならないもの
1製造業者または輸入業者の商号と住所
2輸入品の場合は製造元
3許可(認証または申告)番号、名称
4製造番号と製造年月
5重量または包装単位
6“医療機器”という表示
7使い捨ての表示
8医療機器標準コード

第6号がとくに有用です。箱に“医療機器”という文字と番号が一緒にあるかどうかだけを見れば、その製品が医療機器として許可されたものかどうかがすぐに分かれます。

ミソ医院は施術の前に実際に使う製品の表記を一緒に確認して差し上げます。 私たちが‘チェッキングシステム’と呼んでいるのがこれであり、上の条文がその根拠です。

自分で照会する方法 — そして何が見えるのか

食品医薬品安全処が直接案内した経路があります。「美容用フィラー施術の際の注意事項は?」(食品医薬品安全処、2019年3月6日)がこう記しました。

“① 食品医薬品安全処ホームページ > 法令/資料メニュー > 医療機器電子民願窓口 ② 情報広場メニュー > 製品情報室 ③ 製品情報 > ‘組織修復用生体材料’を検索”

現在は医療機器電子民願窓口(emedi.mfds.go.kr)医療機器情報ポータル(udiportal.mfds.go.kr)の二つの入口があり、品目名 · 業者名 · モデル名 · 品目許可番号などで探せます。

照会すると見える項目

同じ情報が公共データとしても公開されているので、何が公開項目なのかが明確です。

公開データセット公開される項目
医療機器品目許可情報品目名、品目等級、品目許可番号、許可日付、品目の状態、業者名
医療機器品目情報製造方法、使用目的、有効期間、許可情報、取消 · 取下の履歴、モデル名、等級、製造者、製造国

‘使用目的’が公開項目であるという点が核心です。その製品が正確に何のために許可されたのかを、広告ではなく原文で読めるという意味です。

許可証にはこういうものが記されます — 製品名、分類番号と等級、形状および構造、原材料または成分および分量、製造方法、性能および使用目的、使用方法、使用時の注意事項、包装単位、保存方法と使用期限、試験規格、製造元、許可条件。

医薬品は医薬品安全ナラ(nedrug.mfds.go.kr)で別に照会します。同じ成分でも製品によって医薬品として許可されたものと医療機器として許可されたものに分かれる場合があるので、どちらなのかを確認し、それに合った場所で探す必要があります。

その番号が保証する範囲 — 条文で確認したこと

許可の審査で何を見るのかは「医療機器法施行規則」第9条第2項に一覧として出ています。

提出資料
1すでに許可または認証を受けた製品と比較した資料
2使用目的に関する資料
3作用原理に関する資料
4性能 · 安全に関する試験資料(電気 · 機械的、生物学的、性能、物理化学的、安定性など)
5起源または発見および開発の経緯に関する資料
6臨床試験に関する資料
7外国での使用状況などに関する資料

そして同じ項の但書にこう記されています。

“すでに許可または認証を受けた医療機器と構造 · 原理 · 性能 · 使用目的および使用方法などが本質的に同等な医療機器のうち(…)医療機器の場合には第5号から第7号までの資料は提出しないことができる。” — 「医療機器法施行規則」第9条第2項但書

第6号が臨床試験の資料です。 つまり既存の製品と本質的に同等であると認められれば、臨床試験の資料なしでも許可を受けられます。

‘同等製品’の定義は食品医薬品安全処の告示にあります — “すでに許可 · 認証を受けた医療機器と使用目的、作用原理、原材料、性能、試験規格および使用方法などが同等な医療機器”(「医療機器の許可 · 申告 · 審査等に関する規定」第2条第12号)。

引き戻す仕掛けもあります。上の但書には“食品医薬品安全処長が臨床試験に関する資料の提出が必要であると定めて告示する医療機器”は除くという条件が付いています。同等であっても食品医薬品安全処が指定した品目であれば、臨床の資料を出さなければなりません。

ですからこう読めばよいのです

許可番号がある=その使用目的の範囲で安全性と性能が審査を通った。 これは確実です。

許可番号がある ≠ その製品でヒトを対象とした臨床試験を行った。 行った場合もあれば免除された場合もあり、番号だけでは区別されません。

審査の主体も一つではありません。同等な医療機器の技術文書は、食品医薬品安全処ではなく指定された技術文書審査機関が審査します(施行規則第9条第1項、第15条の2)。“食品医薬品安全処の許可”という一言に複数の経路が混ざっているという意味です。

等級は順位ではありません

“4等級だからより良い製品”という言葉をときどき聞きます。ところが法が等級を何によって定めるのかは、条文にそのまま記されています。

“食品医薬品安全処長は、医療機器の使用目的と使用時に人体に及ぼす潜在的な危害性などの差に応じて(…)等級を分類して指定しなければならない。” — 「医療機器法」第3条

等級が高いということは“体に及ぼす潜在的な危害性が大きい”という意味であって、品質が優れているという意味ではありません。フィラーとスキンブースターが4等級である理由は、体の中に入れて留まらせるからです。

ただし実務の上では意味があります。等級が高いほど審査の手続が重く、食品医薬品安全処が直接審査する可能性が大きいです。 ですから“4等級だから良い”ではなく“4等級だからより厳しく見られた”と読まれると正確です。

番号がそもそもないもの

すべての製品に品目許可番号があるわけではありません。制度そのものにそういう番号がない場合があります。

化粧品

「化粧品法」第3条化粧品責任販売業の‘登録’を規定します — 品目ではなく営業者を登録するものです。品目単位の審査は機能性化粧品にのみあり(第4条)、それも‘許可’ではなく‘審査または報告’です。一般の化粧品には事前の審査そのものがありません。

したがって化粧品には品目許可番号という概念が存在しません。 化粧品として流通する製剤について“許可番号を確認した”という言葉は成り立ちません。

人体組織

「人体組織安全および管理等に関する法律」の体系から出てくる許可は組織銀行の許可です。食品医薬品安全処の告示(「組織銀行の許可および人体組織の安全管理等に関する規定」)を見ると、第3条の許可の対象が“組織銀行を設立しようとする者”、すなわち機関です。許可証に記されるものも組織銀行の名称 · 代表者 · 医療管理者であり、品目単位の許可という概念がありません。

表示の方式も異なります。人体組織には医療機器の許可番号の代わりに組織標準コードとバーコードが付きます — 個々の組織を識別するための固有番号です(同規定第17条の2)。

 医療機器人体組織
根拠「医療機器法」第20条組織銀行規定 第17条の2
許可の対象品目機関(組織銀行)
容器の表示“医療機器”の表示+許可番号+標準コード組織標準コード+バーコード
品目単位の番号ありなし

これはどちらが良いという話ではなく、制度が異なるという話です。人体組織は組織銀行の管理体系と感染検査の体系を別に備えており、同じ系列の材料が熱傷の治療や乳房再建の手術で長く使われてきました。ただし“許可番号がある”という言葉が、二つの制度で互いに異なるものを指しているという点は、知っておかれるほうがよいです。

許可された使用目的の外の話

使用目的が公開項目であるということは、許可されていない用途が何であるかも確認できるという意味です。食品医薬品安全処が自ら例を挙げておいてくれました。

“許可されていない使用目的としては ▵乳房(胸)の拡大 ▵臀部、ふくらはぎなど身体部位のボリュームの拡大 ▵骨、腱、靭帯および筋肉の移植用などがあります。現在まで食品医薬品安全処では、上記の使用目的で許可された製品はありません。 — 食品医薬品安全処、2019年3月6日

法の構造はこうです。

  • 「医療機器法」第26条第1項 — 許可 · 認証 · 申告のない医療機器は“修理 · 販売 · 賃貸 · 授与または使用”してはなりません。‘使用’が明示されているので、医療機関も直接の適用対象です。
  • 同条第2項第1号 — 許可を受けた内容と異なる医療機器を製造 · 輸入 · 販売 · 賃貸してはなりません。

整理すると、許可そのものがない製品を使うこと許可はあるが許可された用途を外れて使うことは、法的に別の問題です。前者は第26条第1項が‘使用’まで直接禁じており、後者を医療機関に対して直接禁じる条文は、私たちは見つけられませんでした。保険給付の領域では保健福祉部告示 第2020-104号(2020年6月1日施行)が、治療材料の許可範囲を超える使用の手続を別に置いています。

美容の施術は大部分が非給付であるため上の告示の適用範囲の外に見えますが、その点を明示した一次資料は確認できませんでした。

実物の事例を一つ — ホームページの番号が許可番号ではないとき

実際に確認してみた例を一つ挙げます。

韓国国内で広く使われているあるポリ-L-ラクチド製剤の韓国国内の公式サイトを見ると、こう記されています。

項目サイトの表記
分類医療機器
品目名組織修復用材料
使用目的“物理的な修復を通じて成人の顔面部のしわを一時的に改善”
表記された番号医療機器の広告審議済番号が一つ
品目許可番号表記なし

サイトに記された番号は広告の審議を受けたという番号であって、製品の許可を受けたという番号ではありませんでした。 どちらも“食品医薬品安全処”が関係する番号なので紛らわしいのですが、まったく別の制度です。

この区分をより詳しくご覧になりたい方のために、医院の資料の許可番号はどういう意味かに書いておきました。

私たちが個別の製品の品目許可番号をこの記事に記さなかった理由があります。食品医薬品安全処の照会システムに直接アクセスして原文で確認できなかったからです。 インターネットに出回っている番号を写して書けば誤りうるので、確認したものだけを書くという原則を守りました。院長の診療の際には、実際の製品の表記を一緒に見ながら確認して差し上げます。

整理 — 番号が教えてくれることと、教えてくれないこと

よくこう思われています実際には根拠
“許可番号があれば臨床試験をしたということ”既存の製品と本質的に同等であれば、臨床試験の資料を免除されることがあります施行規則第9条第2項但書
“等級が高ければ良い製品”等級は潜在的な危害性の大きさです医療機器法第3条
“許可番号があれば効果が立証されたということ”許可された使用目的の範囲の中の安全性と性能が審査されたということです。使用目的は公開されているので、ご自身で読んでみればよいのです施行規則第9条第2項の各号
“審議番号があれば許可を受けたということ”別の制度です。公式サイトが審議番号だけを表記している場合が実際にあります製品の公式サイトで確認
“1等級は申告、2等級は認証、3 · 4等級は許可”原則はその通りですが、2等級のうち一部は許可の対象です施行規則第4条第2項
“食品医薬品安全処がすべて直接審査する”同等な医療機器の技術文書は、指定された審査機関が見ます施行規則第9条第1項、第15条の2
“人体組織の製品にも許可番号がある”組織銀行という機関の許可番号です。品目許可という概念がありません組織銀行規定第3条 · 第5条
“化粧品にも品目許可番号がある”ありません。責任販売業の登録であり、機能性化粧品だけが審査または報告です化粧品法第3条 · 第4条

診察室では三つだけなさればよいのです

  1. 製品の箱を見せてくださいと言ってください。 “医療機器”という文字と番号がなければなりません — 法が定めた記載事項です(第20条)。
  2. 番号で使用目的を照会してみてください。 その製品が何のために許可されたのかが原文で出てきます。
  3. 臨床試験の資料があるかどうかは別に尋ねてください。 番号だけでは分かりません。

ミソ医院はこの三つを尋ねられる前に先にお見せすることを原則としています。難しいことではありませんし、確認してしまえば施術を決めるのがずっと楽になります。

よくあるご質問

医療機器の許可番号はどう読むのですか?

「製造または輸入」×「許可・認証・申告」の六つの組み合わせです。「医療機器法」第6条第2項が製造許可・製造認証・製造申告を、第15条第2項が輸入許可・輸入認証・輸入申告を定めています。実務では製許・輸許(許可)、製認・輸認(認証)、製申・輸申(申告)と表記します。ただしこの韓国語の略称そのものを定めた法令の条文を、私たちは見つけられませんでした。公式の許可証の書式は番号欄を「第  号」という空欄のままにし、製造なのか輸入なのかは別途の区分の記載欄で処理します。

許可番号があれば臨床試験を経た製品ですか?

必ずしもそうではありません。「医療機器法施行規則」第9条第2項但書は、「すでに許可または認証を受けた医療機器と構造・原理・性能・使用目的および使用方法などが本質的に同等な医療機器」の場合、第5号から第7号までの資料を提出しないことができると定めます。第6号が臨床試験に関する資料です。つまり臨床試験を行った場合もあれば免除された場合もあり、番号だけでは区別されません。気になるようでしたら、別に尋ねられるのが正しいです。

製品の許可番号はどこで確認するのですか?

二か所です。第一に、製品そのものにあります — 「医療機器法」第20条第3号は容器や外装に「許可(認証または申告)番号、名称」を記載するよう義務づけており、第6号は「医療機器」という表示も求めています。第二に、食品医薬品安全処の医療機器電子民願窓口(emedi.mfds.go.kr)や医療機器情報ポータル(udiportal.mfds.go.kr)で、品目名・業者名・モデル名・許可番号によって照会できます。医薬品は医薬品安全ナラ(nedrug.mfds.go.kr)で別に探します。

照会すると何を見られますか?

品目名、品目等級、許可日付、業者名、そしてもっとも重要な使用目的を見ることができます。許可証には形状および構造、原材料または成分および分量、製造方法、性能および使用目的、使用方法、使用時の注意事項、試験規格、製造元、許可条件が記されます。使用目的が公開項目であるという点が核心です — その製品が正確に何のために許可されたのかを、広告ではなく原文で読むことができます。

4等級であればより良い製品ですか?

違います。「医療機器法」第3条は、等級を「使用目的と使用時に人体に及ぼす潜在的な危害性などの差に応じて」分けると記しています。等級が高いということは危害性が大きいという意味です。フィラーとスキンブースターが4等級である理由は、体の中に入れて留まらせるからです。ただし等級が高いほど審査の手続が重く、食品医薬品安全処が直接審査する可能性が大きいので、「4等級だから良い」ではなく「4等級だからより厳しく見られた」と読まれると正確です。

化粧品にも許可番号がありますか?

ありません。「化粧品法」第3条は化粧品責任販売業の「登録」を規定しますが、これは品目ではなく営業者を登録するものです。品目単位の審査は機能性化粧品にのみあり(第4条)、それも「許可」ではなく「審査または報告」です。一般の化粧品には事前の審査そのものがありません。したがって化粧品として流通する製剤について「許可番号を確認した」という言葉は成り立ちえません。

人体組織の製品の許可は、医療機器の許可と同じものですか?

異なります。「人体組織安全および管理等に関する法律」の体系から出てくる許可は組織銀行の許可です。関連する食品医薬品安全処の告示第3条の許可の対象が「組織銀行を設立しようとする者」、すなわち機関です。許可証にも組織銀行の名称・代表者・医療管理者が記され、品目単位の許可という概念がありません。表示も異なります — 医療機器には「医療機器」という表示と許可番号が付き、人体組織には組織標準コードとバーコードが付きます。

許可された用途の外で使うことは問題になりますか?

二つを区分する必要があります。許可そのものがない製品を使うことは、「医療機器法」第26条第1項が「使用」まで直接禁じているので、医療機関も適用の対象です。一方、許可はあるが許可された用途を外れて使うことを医療機関に対して直接禁じる条文は、私たちは見つけられませんでした。保険給付の領域では、保健福祉部告示 第2020-104号が治療材料の許可範囲を超える使用の手続を別に置いています。参考までに、食品医薬品安全処は、乳房の拡大、臀部・ふくらはぎのボリュームの拡大、骨・腱・靭帯・筋肉の移植用として許可されたフィラー製品が現在までないと案内しました。

広告審議番号と許可番号は何が違うのですか?

まったく別の制度です。許可番号は製品が審査を通ったという番号であり、広告審議番号はその広告の文案が審議を通ったという番号です。実際に、韓国国内で広く使われているあるポリ-L-ラクチド製剤の公式サイトを確認してみたところ、表記されていた番号は広告審議済番号が一つだけで、品目許可番号はありませんでした。二つの番号の違いは、私たちのコラム「医院の資料の許可番号はどういう意味か」にさらに詳しく書いておきました。

医院では何を尋ねればよいですか?

三つで十分です。第一に、製品の箱を見せてくださいと言ってください — 「医療機器」という文字と番号がなければならず、これは法が定めた記載事項です。第二に、その番号で使用目的を照会してみてください。第三に、臨床試験の資料があるかどうかは番号では分からないので、別に尋ねてください。ミソ医院はこの三つを、尋ねられる前に先にお見せすることを原則としています。

作成した医療機関

この記事は大邱ミソ医院院長李致学が作成 · 監修しました。本文に引用した研究は設計と規模、そして著者が明らかにした限界を併せて記しており、資料を見つけられなかった項目は見つけられなかったと記しました。

ミソ医院
院長李致学
所在地大韓民国 大邱広域市 中区 東徳路125 ボムボムビル4階 (慶北大病院駅1番出口)
電話+82-53-428-2700
診療時間平日 11:00〜19:00 (昼休み 13:00〜14:00) / 土曜 10:00〜16:00 (昼休みなし) / 日曜 · 祝日 休診
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参考資料

  1. 許可 · 認証 · 申告の六つの組み合わせは「医療機器法」第6条第2項(製造)および第15条第2項(輸入)
  2. 等級の定義は「医療機器法」第3条“使用目的と使用時に人体に及ぼす潜在的な危害性などの差に応じて”
  3. 等級と手続の対応は「医療機器法施行規則」第4条(製造許可 · 製造認証および製造申告の対象) — 第2項が2等級のうち一部を製造許可の対象としています。
  4. 容器 · 外装の記載事項は「医療機器法」第20条 — 第3号“許可(認証または申告)番号、名称”、第6号“医療機器”という表示、第8号 医療機器標準コード。
  5. 審査の提出資料の一覧と臨床試験の資料の免除は「医療機器法施行規則」第9条第2項およびその但書“本質的に同等な医療機器 … 第5号から第7号までの資料は提出しないことができる”。臨床試験に関する資料は同項第6号であり、これは「医療機器の許可 · 申告 · 審査等に関する規定」第3条第1項が“施行規則第9条第2項第6号による臨床試験に関する資料”として引用したものと一致します。
  6. ‘同等製品’の定義は「医療機器の許可 · 申告 · 審査等に関する規定」(食品医薬品安全処告示)第2条第12号
  7. 技術文書審査機関は「医療機器法施行規則」第9条第1項および第15条の2
  8. 許可証の書式と記載項目は「医療機器法施行規則」別紙第4号書式(医療機器の製造(輸入)品目許可証) — 番号欄は“第   号”、製造 · 輸入の区分は別途の‘区分’の記載欄。
  9. 照会の経路および未許可の使用目的の案内は「美容用フィラー施術の際の注意事項は?」、食品医薬品安全処、2019年3月6日(政策ブリーフィング掲載) — “現在まで食品医薬品安全処では、上記の使用目的で許可された製品はありません”
  10. 公開項目は公共データポータルの「医療機器品目許可情報」および「医療機器品目情報」(提供機関 食品医薬品安全処) — 品目名 · 等級 · 許可番号 · 許可日付 · 使用目的 · 製造元など。
  11. 無許可の医療機器の使用の禁止は「医療機器法」第26条第1項(‘使用’を明示)、許可の内容と異なる医療機器の流通の禁止は同条第2項第1号
  12. 治療材料の許可範囲を超える使用の手続は保健福祉部告示 第2020-104号(制定2020年5月26日、施行2020年6月1日)。
  13. 化粧品の制度は「化粧品法」第3条(登録)および第4条(機能性化粧品の審査等)
  14. 組織銀行の許可は「組織銀行の許可および人体組織の安全管理等に関する規定」(食品医薬品安全処告示)第3条(許可の対象 — 組織銀行を設立しようとする者)、第5条第1項(許可証の記載事項)、第17条の2(標準コードおよびバーコード)。上位の法律は「人体組織安全および管理等に関する法律」
  15. 実物の事例の表記は、当該製品の韓国国内の公式サイトで確認したものです — 分類‘医療機器’、品目名‘組織修復用材料’、広告審議済番号は表記あり、品目許可番号は表記なし。
  16. 確認できなかったもの — ① “製許”·“輸許”などの韓国語の略称を定めた法令 · 告示 · 行政文書(法令 · 告示 · 食品医薬品安全処の案内書5件に根拠なし) ② 番号の頭の2桁の意味 ③ 「医療機器の許可 · 申告 · 審査等に関する規定」の別表のうち、臨床試験の資料の提出対象となる品目の一覧に組織修復用生体材料が含まれるかどうか ④ 個別の製品の品目許可番号の原文(食品医薬品安全処の照会システムに直接アクセスできませんでした) ⑤ 非給付の美容施術において許可範囲を超える使用がどのように規律されるのかを明示した一次資料。

本コラムのすべての記事は一般的な情報を提供するためのものであり、医学的な診断や治療に代わるものではありません。施術の効果と副作用は個人の皮膚状態、年齢、基礎疾患によって異なって現れることがあり、すべての人に同一の結果を保証するものではありません。施術を受けるかどうかは必ず医療者との対面相談を通じてお決めください。

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