ミソ医院 · 診療コラム

XERF の根拠はどこまで来たか

私どもはこのホームページの XERF 資料ページに “XERF そのものについて公開された臨床試験の結果は確認されませんでした” と記しておりました。 その文章を今回訂正します — 2025年にヒト対象の研究が一編、前臨床が五編出て、米国 FDA の 510(k) も通過しました。 ただし増えたのは根拠のであって強さではありません。 ヒトの研究は 20名 · 対照群なし · 12週であり、 FDA 510(k) の要約書には “この申請には臨床試験が含まれていない” と記されていて 許可された使用目的はリフティングではなく 電気凝固と止血です。 何が新しく確認され、何がまだそのままなのか、数字と文章をそのまま書き写しました。

診療コラム 読了目安 約14分 2026年9月 大邱ミソ医院 · 院長 李治学(イ・チハク)

まず結論

XERF についての公開資料は2025年に増えました。しかし増えたのは資料の数であって、根拠の強さではありません。 ヒトを対象とした研究は一編、20名、対照群なし、12週の追跡であり、韓国国内の学会誌に載りました。残りの五編はブタ · ミニブタ · 培養人工皮膚を用いた前臨床であり、著者が製造販売元の所属であるか、会社が後援しました。米国 FDA の 510(k) は2025年8月11日に通過しましたが、その要約書に“この申請には臨床試験が含まれていない”と記されており、許可された使用目的はリフティングでも弾力でもなく“皮膚科および一般外科の処置における電気凝固と止血”です。そして510(k) の通過を“FDA 承認”と呼ぶことは、米国の連邦規則みずからが虚偽表示だと定めている表現です。 韓国国内の品目許可番号は今回も見つけられず、製造販売元が表記している番号は広告審議済の番号です。結論はこうです — XERF はもはや“資料がひとつもない機器”ではありませんが、“臨床的に立証された機器”でもありません。 私どもがこの機器を使う理由は依然として立証ではなく別のところにあり、下にそのまま記しました。

まず、私どもが記していた文章を訂正します

このホームページのXERF 資料ページは“私どもが確認した範囲で、XERF を使用して行われた臨床試験の結果のうち公開されたものは確認されませんでした”と記していました。その文章を書いた時点では事実でした。いまは違います。

病院のホームページがみずから記した文章をくつがえす記事を書くことは、よくあることではありません。ところが私どもはこのシリーズで“出典とその限界を併せて記す”を原則として掲げており、その原則は資料が有利に変わったときにも同じように適用されなければなりません。 新しい資料が出たのに古い文章をそのまま置いておけば、それもまた事実と異なる表示です。

ただし方向をはっきりさせておきます。この記事は“根拠ができたのだからもう十分だ”という記事ではありません。 新しく出た資料が何を語り、何を語っていないのかをそのまま書き写す記事であり、お読みになったあとはおそらく期待より慎重だとお感じになるはずです。

2025年に出たヒト対象の研究 — 一編

XERF を使用した唯一のヒト対象の発表研究
項目内容
出典Medical Lasers 2025;14(1):23–30 — 大韓レーザー皮膚毛髪学会誌
機器の表記本文に XERF® と明示、6.78 MHz + 2.0 MHz
対象女性20名、28–63歳、Fitzpatrick III–IV
デザイン単一群 · 対照群なし · 単一施設、施術1回
追跡12週
主要な結果盲検評価者による施術前後の写真の正確な識別 80%、全般改善度(GAIS)平均 2.75/4、患者満足度平均 7.84/10(全員が7点以上)
痛み麻酔なしで VAS 4点が9名 · 5点が11名 — 全員が中等度に感じたという意味です
有害事象報告なし
利益相反 · 研究費なしと申告

数値だけを見れば悪くありません。ところがこの研究が答えられない問いが何かのほうが重要です。

このデザインでは答えられないもの
限界だから言えないこと
対照群がない同じ期間なにもしなかった顔と比較していないので、観察された変化のうちどれだけが施術によるものかが分離されません
20名まれな有害事象は構造的に捉えられません。 1%の事象は20名ではほとんど現れません
女性のみ男性の顔にそのまま当てはまるとは言えません
12週“どれだけ長くもつのか”には答えていません。 3か月より先は観察されていません
他の機器との比較がない他の高周波機器より優れているという根拠は、ここからは出てきません

もうひとつ記しておきます。この論文が載った Medical Lasers韓国研究財団の KCI と KoreaMed には収載されますが、PubMed/MEDLINE や SCIE には収載されていません。 学術誌の収載の有無が論文の正しさを決めるわけではありません。ただし国際的に検索され、引用され、検証される経路にはまだ載っていないという事実は、根拠の重さを語るときに落とすことのできない部分です。

残りの五編 — ヒトではなく、会社と無関係でもありません

XERF に関連する前臨床研究
研究対象機器の表記利害関係
Skin Res Technol 2024;30(6)ブタの組織学XERF と明示著者全員が製造販売元の所属
J Cosmet Dermatol 2024;23(12)ブタの温度測定抄録に機器名なし著者全員が製造販売元の所属
Lasers Med Sci 2025;40:501数値シミュレーション + ミニブタXERF と明示著者の多くが製造販売元の所属
Medical Lasers 2025;14(4)ブタ3頭XERF · EFFECTOR と明示会社が研究を後援 · 機器を提供
Lasers Med Sci 2026;41:111培養人工皮膚(体外)XERF と明示会社が研究を後援 · 機器を提供

これは不正なことではありません。新しい医療機器の初期の研究を製造販売元が行うのは正常であり、利害関係を論文に明示したことも正常な処理です。ただし根拠の重さを量るときには“その会社と無関係な研究者が独立に再現したか” が次の段階であり、XERF はまだその段階にありません。

内容として興味深いのは Lasers Med Sci 2025 の数値シミュレーションです。2 MHz は脂肪層により広く深い熱反応を、6.78 MHz は線維中隔に沿った局所的な発熱を作りました。二つの周波数を使う設計の根拠として提示されたものですが、この研究はチップを一種類(20 × 30 mm)しか使っていません — チップの大きさの影響は扱っていません。その話は次の編で別に扱います。

米国 FDA 510(k) の通過 — 何が通過したのか

XERF は2025年8月11日に米国 FDA の 510(k) 市販前届出を通過しました(届出番号 K251327)。韓国国内の報道にある“8月21日”は会社の発表日であり、FDA の決定日は8月11日です。

ところが 510(k) が何を審査する手続きなのかを知らなければ、この事実を正確に読むことができません。

米国の二つの経路
項目510(k) 市販前届出PMA 市販前承認
審査の基準既に合法的に販売されている製品と実質的に同等か安全性と有効性を裏づける十分な科学的根拠があるか
臨床試験基本的な要求事項ではない事実上必須
FDA の表現clearance(通過)approval(承認)
XERFこちらです — 比較の基準となった製品は Thermage FLX該当なし

XERF の 510(k) 要約書から二つの文をそのまま引きます。

“No clinical tests were included as part of this submission.”
— この申請には臨床試験が含まれていません。

“indicated for use in dermatologic and general surgical procedures for electrocoagulation and hemostasis”
— 許可された使用目的は皮膚科および一般外科の処置における電気凝固と止血です。しわ · 弾力 · リフティングはこの文にありません。

つまり米国で通過したのは“この機器が既存の機器と同等に安全である”であって“この機器が顔を引き上げる”ではありません。この二つは違う文章です。

“FDA 承認”という言葉 — 米国の連邦規則が直接禁じています

この部分は私どもの意見ではなく米国連邦規則集(21 CFR 807.97)の文言です。原文をそのまま引きます。

“…does not in any way denote official approval of the device. Any representation that creates an impression of official approval of a device because of complying with the premarket notification regulations is misleading and constitutes misbranding.”

— 510(k) の通過はいかなる意味でもその機器に対する公式の承認を意味しない。市販前届出の規定を遵守したという理由で公式の承認を受けたかのような印象を与える表示は誤認を招き、虚偽表示に当たる。

規制当局が自らの制度についてここまで明確に記している例はまれです。それでも“FDA 承認機器”という表現は広告や病院の資料でよく見かけます。XERF についても私どもはその表現を使いません。

正確な表現はこれです — “米国 FDA の 510(k) 市販前届出を通過し、その手続きで許可された使用目的は電気凝固と止血であり、臨床試験は提出されていない。” 長いですが、この文章はすべて事実です。

これは XERF だけのことではありません

XERF だけがとりわけ根拠が薄いように読まれるといけないので、同じ手続きを通った他の機器の文言を並べて置きます。すべて FDA に提出された公開の要約書の文章です。

美容用高周波機器の 510(k) 適応文言と臨床の提出の有無
機器適応の文言臨床試験
XERF(K251327)電気凝固 · 止血提出せず
Thermage 初期モデル(K021402)電気凝固 · 止血 + 目もとのしわ言及なし
Thermage FLX(K170758)電気凝固 · 止血 + しわなど言及なし
韓国 A 社の高周波(K232992)電気凝固 · 止血“必要とは考えず、実施しなかった”
韓国 B 社のニードル高周波(K231287)電気凝固 · 止血“臨床性能試験は実施しなかった”
体型機器 C(K180709)体脂肪の減少 · 周径の減少臨床2件を提出

いちばん下の行がこの表の核心です。 “510(k) だから臨床試験がない”のではありません。主張する使用目的が電気凝固 · 止血のように最小限であるときは臨床なしで通過し、体脂肪の減少のように具体的な効果を適応に入れれば臨床を出さなければなりません。 美容用高周波機器の大半が前者を選びます。ですから“FDA を通過した”という事実は、リフティングの効果について何も語ってくれません — そもそもそれを審査していないからです。

韓国国内の許可 — 番号がなぜ見えないのか

XERF は食薬処の許可を受けた医療機器です。ところが私どもは今回も品目許可番号を見つけられませんでした。 製造販売元の公式サイトにもなく、食薬処の医療機器電子民願窓口と医療機器情報ポータルは自動照会が遮断されています。

製造販売元が公開している番号はひとつだけで、それは許可番号ではありません。

公開されている番号の正体
区分品目許可番号広告審議済の番号
何を審査するのか機器そのものの安全性 · 性能広告の文言が基準に合うか
誰が行うのか食品医薬品安全処民間の自律審議機構(医療機器産業協会)
表示の義務なし審議機構の運営規程上あり
番号の形短く ‘製許’ · ‘輸許’ などで始まる長くハイフンが複数
XERF の公開番号確認できず汎用電気手術器 組合-2024-16-054(有効期間 2027-04-22)

この構造が番号を表示する側が広告審議の番号だけになる理由です。許可番号には表示の義務がなく、広告審議の番号には表示の義務があるので、資料に見える長い番号はたいてい後者です。だまそうとしているのではなく制度がそうなっています — この話は許可番号の読み方にさらに詳しく記してあります。

もうひとつ。XERF の品目分類は“汎用電気手術器”です。高周波電流で切開 · 凝固する機器全般を収める広い範疇であり、手術室の電気メスも同じ枠に入ります。 名前はリフティング機器ですが、“顔のリフティング効果”を個別に認められた分類ではありません。

許可を受けたことが臨床試験を行ったという意味にならない理由

ここがこの記事でもっとも誤解の多い部分です。制度の文言をそのまま見ます。医療機器法施行規則 第9条第2項のただし書きです。

“ただし、既に許可を受けた医療機器と構造 · 原理 · 性能 · 使用目的および使用方法などが本質的に同等な医療機器 … の場合には、第5号から第7号までの資料は提出しないことができる。”

ここで第6号が臨床試験に関する資料です。

つまり既に許可された製品と本質的に同等であれば、臨床試験の資料を出さなくてもよいのです。 「医療機器の許可 · 届出 · 審査などに関する規定」第25条も、3 · 4等級の機器に同じ範囲の免除を置いています。

構造が米国の 510(k) と驚くほど似ています。両国とも“先行する製品と同じか”を問うのであって、“効果があるか”を毎回あらためて問うわけではありません。 これが美容医療機器で許可はあるのに臨床論文はないという状況がよくある制度的な理由です。

ですからカウンセリングでの“食薬処の許可を受けた機器ですか”という質問は、半分しか役に立ちません。 許可の有無は“合法的に流通している機器か”を教えてくれるだけで、効果が確認されているかは教えてくれません。後者をお知りになりたければ“この製品で行った研究はありますか” を別に尋ねる必要があります。

医療機器の広告審議は‘事前審議’ではありません

よく“事前審議を受けた広告”と言いますが、いまの制度はそうではありません。

2020年8月28日、憲法裁判所が旧医療機器広告の事前審議を違憲と決定しました(事前検閲禁止の原則に違反)。その後、医療機器法が改正されて2021年6月24日から自律審議に変わり、登録された自律審議機構は韓国医療機器産業協会です。審議番号を表示する義務の根拠も法律ではなく審議機構の運営規程です。

注意 — 二つの異なる制度です。 ここで述べたのは製造販売元が自社の機器を広告するときに受ける医療機器の広告審議です。病院が自らの診療を広告するときに受ける医療広告の審議は医療法に基づく別個の制度であり、審議機構も違います。資料に記された番号を見るとき、この二つを混ぜないようにしてください。

では私どもはなぜこの機器を使うのか

正直に記します。“臨床的に立証されているから”ではありません。 上に記した資料では、そう言うことはできません。

  • 系統としての原理は確立しています。 熱でコラーゲンを扱う方式は長く研究されてきており、モノポーラ高周波の系統全般には小規模ではあるものの方向の一致する資料があります。
  • 部位ごとに使い分けられるチップの構成が診療で有用です。 狭く曲面の多いところと広い面を同じチップでなぞるのは物理的に無理があります。
  • いまはこの機器そのものの資料ができました。 薄くはありますが、無いこととは違います。そしてこの資料は今後増えることも、くつがえることもあり得ます。

それ以上に申し上げられる根拠を私どもは持っていません。“この機器だから結果が違う”という言葉を私どもは使いません。

カウンセリングで確認できること

この記事は XERF についての記事ですが、方法そのものはどの機器にも使えます。

  1. “この番号は許可番号ですか、広告審議の番号ですか” — 長くハイフンが複数ならたいてい後者です。
  2. “この機器で行った研究はありますか、系統の研究ですか” — “系統の研究はあるがこの機器の研究はない”と答えるほうが、むしろ正確な答えです。
  3. “FDA はどの使用目的で通過させたのですか” — 美容用高周波機器の大半は電気凝固 · 止血です。

三つの質問はいずれも答えが“ない”であっても、それ自体は問題ではありません。 問題は、ないものをあるかのように語る側です。

まとめ — 確認できたこと、確認できなかったこと

2026年9月現在
確認できたこと確認できなかったこと
ヒト対象の研究1編(20名 · 無対照 · 12週)対照群を置いた研究、3か月を超える追跡
前臨床5編(ブタ · 人工皮膚)製造販売元と無関係な独立した研究
米国 510(k) の通過(電気凝固 · 止血)美容効果についての規制当局の判断 — そもそも審査の対象ではありません
広告審議済の番号韓国国内の品目許可番号
二つの周波数の熱分布の違い(数値シミュレーション + 動物)ヒトにおける層ごとの温度の実測
製造販売元の公開仕様(二つの周波数 · チップ4種 · 冷却方式)他の機器との比較 — 存在しません — XERF を他の高周波 · 超音波機器と直接比較した研究はありません

この表の左側は1年前より増えました。右側はほとんどそのままです。私どもが差し上げられるもっとも正確な文章は“資料ができ始めた段階”です。

よくあるご質問

XERF に臨床試験があるという話と、ないという話のどちらが正しいのですか?

2025年からはあります。 ただし一編であり、20名であり、対照群がなく、12週までです。そして韓国国内の学会誌に載っており、その学会誌は PubMed に収載されていません。“臨床試験がある”と“臨床的に立証された”は違う文章です。私どもは前の文章までしか使いません。

米国 FDA の承認を受けた機器ではないのですか?

“承認”ではなく“510(k) の通過”です。 米国連邦規則 21 CFR 807.97 は、510(k) の通過を承認のように表現することが誤認を招き、虚偽表示に当たると直接定めています。しかも通過した使用目的は電気凝固と止血であり、要約書には臨床試験が提出されていないと記されています。

では効果がないという意味ですか?

違います。“公開された資料で確認された範囲がここまで”という意味です。効果がないということと、効果が確認されていないということはまったく別の話であり、私どもは後者しか言えません。実際の診療で良く見える場合もありますが、それは観察であって根拠ではありません。

食薬処の許可を受けたのなら効果が検証されたということではないのですか?

違います。医療機器法施行規則 第9条第2項のただし書きは、既に許可された製品と本質的に同等であれば臨床試験の資料を提出しなくてもよいと定めています。許可は“合法的に流通している機器か”を教えてくれるだけで、効果が確認されているかは別に尋ねる必要があります。

製造販売元の資料に記された長い番号は何ですか?

XERF の場合、公開されている番号は広告審議済の“汎用電気手術器 組合-2024-16-054” です。これは広告の文言が基準に合うかを民間の自律審議機構が見た結果であって、機器の安全性 · 性能を食薬処が審査した品目許可番号ではありません。詳しい見分け方は許可番号の読み方にあります。

製造販売元が行った研究は信用できないという意味ですか?

そういう意味ではありません。新しい機器の初期の研究を製造販売元が行うのは正常であり、利害関係を論文に明示したことも正常な処理です。ただし根拠の重さを量るときには独立した再現の有無が次の段階であり、XERF はまだその段階に達していません。その事実を記すことと、研究をおとしめることは別です。

では他の高周波機器は根拠がもっと多いのですか?

機器ごとに違います。ただしXERF を他の機器と直接比較した研究は存在しません。 ですから私どもは、どの機器が優れているという話をしません。機器ごとにどんな資料があるのかは高周波3種の比較に整理してあります。

この記事を読むと、施術を受けるなという話に聞こえます。

そういう意味ではありません。期待の大きさを資料の大きさに合わせておいてくださいという意味です。根拠が薄いということは“だめだ”ではなく“どれくらいになるか前もって請け合えない”に近いものです。その状態で受けるかどうかは費用と期待と代替手段を併せて置いてお決めになることです。

なぜ病院が自分の機器の根拠が薄いと書くのですか?

書かなければ、いつか患者さんが他のところでお知りになるからです。そのときはこのホームページの他の文章もまとめて疑われます。不利なことを先に記しておくほうが、結果として信頼を守る方法だと私どもは判断しました。

今後もっと資料が出たら、この記事も直しますか?

直します。この記事そのものが、私どもが以前に記した文章を直す記事です。資料が変われば文章も変わらなければならず、それが有利な方向であれ不利な方向であれ同じように適用されます。

作成した医療機関

この記事は大邱ミソ医院院長李治学が作成 · 監修しました。本文に引用した研究は設計と規模、そして著者が明らかにした限界を併せて記しており、資料を見つけられなかった項目は見つけられなかったと記しました。

ミソ医院
院長李治学
所在地大韓民国 大邱広域市 中区 東徳路125 ボムボムビル4階 (慶北大病院駅1番出口)
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参考資料

  1. ヒト対象の研究(唯一) — Hwang JK. Evaluation of the clinical safety and efficacy of a noninvasive dual-frequency monopolar radiofrequency device in the treatment of facial photoaging sequelae in Republic of Korea: a clinical study. Medical Lasers 2025;14(1):23–30, DOI 10.25289/ML.24.035. 本文に機器名 XERF®(Cynosure Lutronic) と明示、6.78 + 2.0 MHz。女性20名 · 28–63歳 · Fitzpatrick III–IV · 施術1回 · 12週。 盲検評価者による事後写真の正確な識別 80%、GAIS 平均 2.75/4、患者満足度 7.84/10(全員が7点以上)、無麻酔での痛み VAS 4点が9名 · 5点が11名、有害事象なし。利益相反 · 研究費はなしと申告。限界 — 対照群なし · 単一施設 · n=20 · 女性のみ · 単回セッション · 12週。 掲載誌はKCI · KoreaMed 収載であり、PubMed/MEDLINE · SCIE の収載ではありません。
  2. 前臨床5編(すべて製造販売元の所属または後援) — Hong J ら、Skin Research and Technology 2024;30(6), DOI 10.1111/srt.13821(ブタの組織学、XERF と明示、著者全員が製造販売元の所属) / Park C ら、Journal of Cosmetic Dermatology 2024;23(12):3955–3960, DOI 10.1111/jocd.16495(ブタの真皮温度、抄録に機器名がなく、XERF を用いた研究かどうかを私どもは確認できませんでした) / Ko K ら、Lasers in Medical Science 2025;40:501, DOI 10.1007/s10103-025-04746-8(数値シミュレーション + ミニブタの組織学、XERF と明示、チップは 20 × 30 mm 一種類のみ使用) / Hong J ら、Medical Lasers 2025;14(4):215–222, DOI 10.25289/ML.25.026(ブタ3頭、6時間 · 1か月の組織学、会社が研究を後援 · 機器を提供、著者3名が会社の社員) / Ryu HG ら、Lasers in Medical Science 2026;41:111, DOI 10.1007/s10103-026-04908-2(体外の3Dバイオプリンティング人工皮膚、会社が後援 · 機器を提供)。
  3. 米国 510(k) — K251327, XERF, Lutronic Corporation. 受理 2025-04-30、決定 2025-08-11、Substantially Equivalent。製品コード GEI、21 CFR 878.4400、Class II。比較の基準となった製品(predicate)は Thermage FLX(K170758)、参考機器は truSculpt iD。要約書の原文 — “No clinical tests were included as part of this submission.”、適応 “indicated for use in dermatologic and general surgical procedures for electrocoagulation and hemostasis”。仕様 — 最大出力 6.78 MHz 400 W · 2 MHz 300 W、エネルギー 1–250 J · 1–120 J、回帰電極は背中に貼るパッド注意 — 要約書の電極パターンの寸法(60 Tip 27.6 × 17.6 mm など)が製造販売元のマーケティング表記(20 × 30 mm など)と異なります。どちらが実際の通電面積なのかを私どもは確認できませんでした。
  4. “FDA 承認”という表現についての規定21 CFR 807.97, Misbranding by reference to premarket notification. 原文 — “…does not in any way denote official approval of the device. Any representation that creates an impression of official approval of a device because of complying with the premarket notification regulations is misleading and constitutes misbranding.” 510(k) と PMA の違いについての FDA 自身の説明 — 510(k) は “as safe and effective, that is, substantially equivalent, to a legally marketed device” を示す手続きであり、PMA は “sufficient valid scientific evidence to assure that the device is safe and effective” を FDA が判断する手続きです。
  5. 同じ文言を使った他の機器 — K021402(Thermage 初期モデル、電気凝固 · 止血 + 目もとのしわ) / K170758(Thermage FLX) / K232992(“No clinical studies were considered necessary and performed.”) / K231287(“No clinical performance testing was performed.”) / 反例 — K180709 は適応に体脂肪の減少 · 周径の減少を入れたところ “Two prospective IRB-approved clinical studies were conducted…” として臨床2件を提出しました。 つまり臨床の提出の有無を分けるのは手続きではなく主張する適応の大きさです。
  6. 韓国国内の制度 — 臨床資料の免除 — 医療機器法施行規則 第9条第2項のただし書き(本質的に同等であれば第5–7号の資料を免除、第6号が臨床試験の資料)、「医療機器の許可 · 届出 · 審査などに関する規定」第25条第2項(3 · 4等級も別表6により同じ範囲の免除が可能)。等級ごとの手続きは施行規則 第4条 — 3 · 4等級は許可、2等級は原則として認証、1等級は届出。 私どもが確認できなかったこと — “汎用電気手術器”(品目コード A35010.01)の等級を食薬処告示の別表の原文で直接確認できませんでした。 国家法令情報センターの別表ファイルが該当区間の手前で切れてレンダリングされます。二次資料の二か所が3等級で一致しますが一次確認ができていないため、本文では等級の数字を使いませんでした。
  7. 医療機器広告の自律審議 — 旧事前審議は憲法裁判所2020年8月28日決定(2017 Hun-Ga 35 ほか)により違憲(事前検閲禁止の原則)。医療機器法の改正 2021-03-23、自律審議は 2021-06-24 施行、登録された自律審議機構は韓国医療機器産業協会。表示義務の根拠は法律ではなく「医療機器広告審議委員会運営規程」第9条であり、審議機構が案内する表記の例は 00000-000-00-0000 (有効期間 YY.MM.DD) ですが、実際の表記は品目名が前に付くなど形が一定していません(XERF の場合は“汎用電気手術器 組合-2024-16-054”)。憲法裁判所の決定文の原文は私どもは閲覧できず、二次資料で確認しました。 病院が受ける医療広告の審議(医療法)は、これとは別個の制度です。
  8. 製造販売元 — ルトロニック(Lutronic Corporation)、京畿道高陽市徳陽区ソウォン路219。2024年4月に Cynosure と合併してCynosure Lutronic。公開仕様 — 6.78 MHz + 2 MHz、ハンドピース4種(XERF i05 5 × 10 mm 400ショット、i10 10 × 10 mm 300ショット、EFFECTOR E40 20 × 20 mm 600ショット、E60 20 × 30 mm 600ショット)、ICD ガス冷却、深さ3段階 · 強度10段階。冷却方式は製造販売元の公開資料が単独の出典であり、FDA の要約書には冷却についての記述がありません。 “三段階の深さ”は製造販売元の説明であり、これを独立に検証した資料を私どもは確認できませんでした。
  9. モノポーラ高周波の系統全般の根拠 — XERF 個別の資料ではなく系統の資料です。Cosmetics 2024;11(3):71(モノポーラの施術を受けた女性20名、平均 47.95 ± 6.02歳、1回の施術後4 · 12 · 24週 — 12週にフェイスラインと鼻唇溝が有意に改善、頬の弾力は4週から増加、施術中の痛みは平均 0.4/10、熱傷 · 瘢痕なし)。著者らが明示した限界 — 無作為対照群なし、20名 · 女性のみ、他の技術との比較なし。 この結果を XERF の根拠として書き写してはなりません。
  10. 私どもが確認できなかったこと — ①XERF の韓国国内の品目許可番号(食薬処の電子民願窓口 · 医療機器情報ポータルの自動照会が遮断) ②韓国国内の許可日と許可された使用目的の原文 ③汎用電気手術器の等級の一次出典 ④ハンドピースごとの個別出力(W) ⑤J Cosmet Dermatol 2024 の論文が XERF を用いた研究かどうか ⑥CE · カナダの認証番号 ⑦回帰パッドの規格 ⑧製造販売元と無関係な独立した研究 ⑨XERF と他の機器の直接比較 — 存在しません。
  11. この記事は特定の機器の優劣を判定するものではありません。機器ごとにどんな資料があるのかはデンシティ · XERF · オリジオの比較、番号の読み方は食薬処の許可を受けた製品ですか、チップの大きさの話はEFFECTOR 4種、ショット数の話は何ショット受けるべきかにあります。

本コラムのすべての記事は一般的な情報を提供するためのものであり、医学的な診断や治療に代わるものではありません。施術の効果と副作用は個人の皮膚状態、年齢、基礎疾患によって異なって現れることがあり、すべての人に同一の結果を保証するものではありません。施術を受けるかどうかは必ず医療者との対面相談を通じてお決めください。

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